2024年4月1日に改正される「障害者差別解消法」。そのなかでも「合理的配慮」が義務化となり、全事業者を対象にウェブアクセシビリティの対応が求められています。
しかし、「アクセシビリティ」や「ウェブアクセシビリティ」という言葉は日本語として未だ定着しておらず、「取り組む必要性が分からない」「どのような対応をすればよいのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
本記事では、そもそもウェブアクセシビリティとは何なのか、義務化される内容や必要とされる対応、ウェブサイト制作時に考慮すべきポイントについてお伝えします。
アクセシビリティとは「access(利用可能にする)」と「ability(能力)」を合わせた言葉であり、「accessibility」のaとyの間に11文字あるため、略称として「a11y(エーイレブンワイ)」と表記されることもります。
例えば、デジタル庁では「誰一人取り残されない、人にやさしいデジタル社会の実現」と提唱しています。
一般的に「ウェブアクセシビリティが担保できている」状態とは、次のような状態のことを指しています。
インターネットが普及している昨今、パソコンだけでなくタブレットやスマートフォンなどの複数のデバイスを利用し、さまざまな場所からウェブサイトにアクセスするユーザーが増加しています。
そのため、高齢者や障がい者だけでなく、あらゆるユーザーにとって閲覧可能かつ利用しやすいウェブサイト制作を心がける必要があります。
また、ウェブアクセシビリティに対応することにより、検索エンジンのクローラーがウェブサイトの構造や内容を理解しやすくなるため、トラフィックの向上にもつながります。
出典
デジタル庁「ウェブアクセシビリティ」
デジタル庁「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」
障害者差別解消法は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、2013年6月に制定され、2016年4月から施行されました。
2024年4月1日の法改正では、障害者差別解消法における「合理的配慮」が、全事業者を対象として義務化されます。
この「合理的配慮」を的確に行うための措置として「環境の整備」の実施に努める必要があり、「環境の整備」内に「ウェブアクセシビリティ」の対応が含まれています。
義務化されるのはあくまで「合理的配慮」の部分であり、「環境の整備」は努力義務です。
そのため、「環境の整備」に含まれる「ウェブアクセシビリティ」の対応を怠ったからといって、ただちに法に抵触するわけではありませんが、処罰の対象となる可能性があります。
この法律では、民間事業者などによる違反があった場合に、直ちに罰則を課すこととはしていません。ただし、同一の民間事業者によって繰り返し障害のある方の権利利益の侵害に当たるような差別が行われ、自主的な改善が期待できない場合などには、その民間事業者が行う事業を担当している大臣が、民間事業者に対して報告を求めることができることにしており、この求めに対して、虚偽の報告をしたり、報告を怠ったりしたような場合には、罰則(20万円以下の過料)の対象になります。
ただし、「過重な負担」がある場合は、この限りではなく、対応に莫大な費用を要したり、業務へ著しい負荷がかかる場合は、必ずしも対応しなければならないというわけではありません。
出典
内閣府「障害者差別解消法リーフレット」
内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」 内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律についてのよくあるご質問と回答<国民向け>」
内閣府「障碍者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト:合理的配慮の提供」
ウェブアクセシビリティの向上に取り組むため、世界で標準的に使用されているガイドラインとして「WCAG」と、その一致規格である「JIS規格」が存在します。
「WCAG(WebContentAccessibilityGuidelines)」は、インターネットの各種規格を策定・勧告しているW3C(WorldWideWebConsortium)という団体が作成しているガイドラインです。
1999年にWCAG 1.0、2008年に2.0、2018年に2.1、2022年に2.2というバージョンが勧告されています。
この「WCAG2.2」は2.1の改訂版であり、フォーカス枠や認証方法、ヘルプリンクなど、現在の情報システムで使用されているナビゲーションに対応した達成基準が追加されています。
「JISX8341-3:2016」は、2022年11月現在で最新のウェブアクセシビリティに関するJIS規格です。
2016年には、「WCAG2.0」と「ISO/IEC40500:2012」と全く同一内容の一致規格として改定されました。
それぞれのガイドラインと規格が同一の内容となったことにより、ウェブアクセシビリティのチェック方法やチェックツールの共通化に加え、国ごとに異なるガイドラインや規格を使用する必要がなくなりました。
しかし、「JISX8341-3:2016」に記載されているのは本文のみのため、「JISX8341-3:2016」に適合していることを確認するためには、「WCAG2.2」の達成基準と達成方法を理解する必要があります。
出典
W3C「What'sNewinWCAG2.2Draft|WebAccessibilityInitiative(WAI)」
ウェブアクセシビリティ基盤委員会「JIS X 8341-3:2016 解説」
「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン」
※適合レベルは、ウェブページ全体に対するもののみであり、ウェブページの一部が除外されている場合は、適合とみなされません。
※WCAG2.0でレベルAAに適合するための条件として、レベルAの達成基準をすべて満たしたうえで、レベルAAの達成基準をすべて満たさなければなりません。
なお、目標とした適合レベルに該当する達成基準を全て満たしていない場合は、今後の対応方針を示すことにより、「JISX8341-3:2016に一部準拠」「JISX8341-3:2016に配慮」等と表記することが可能です。
まず、企業としてウェブアクセシビリティの対応方針を策定し、その方針をもとにサイト構築や運用を行う必要があります。
また、適合レベルの準拠を達成するためには、実装物の検証が必要不可欠ですが、
チェックや改修にはコストと期間を要するため、あらかじめ制作会社と最適な対応方法を相談し、余裕をもって取り組むことが大切です。
加えて、ウェブサイト制作時には、「情報設計(ワイヤーフレーム作成)時」や「テンプレートデザイン制作時」「コンテンツ投入時」「テストアップ時」など、あらゆるマイルストーンの途中で制作会社とウェブアクセシビリティに関するコミュニケーションを取りながら、制作を進めることが重要です。
出典
WCAG2.0「適合要件」
総務省「みんなの公共サイト運用ガイドライン」
2024年4月1日から「障害者差別解消法」が改正され、「合理的配慮」が義務化となり、全事業者を対象に対応が求められている「ウェブアクセシビリティ」。
「ウェブアクセシビリティ」は、努力義務である「環境の整備」に含まれるため、対応を怠ったからといって、ただちに法に抵触するわけではありません。
しかし、ユーザーの環境や状況によっては、ウェブサイトから情報を入手できなかったり、ウェブサイト上での申し込みや手続きが行えなくなったりする可能性があるため、法改正に関わらず積極的に取り組むべき課題といえます。
そのため、ウェブアクセシビリティの対応が求められている理由やガイドラインの内容について理解したうえで、企業としての対応方針や、それに伴う運用体制を考慮したウェブサイト制作を行いましょう。